
8年半の体験談を告白しちゃいます。もとカーディーラーセールスマンの体験談ブログ 車庫証明の豆知識
8年半の体験談を告白しちゃいます。もとカーディーラーセールスマンの体験談ブログ(48) 車庫証明の豆知識(8)
私が住んでいる下関市というのは基本他県への流出、他県からの転入が多い街です。ですので、普通あまり目にしない地域のナンバー車が普通に走っていたりします。でも車庫証明というのは原則、とった場所から二キロ以上離れた場所でとることは許されていません。いくらあなたが転勤族だったとしても、それが理由になって許されるわけではありません。後でお話しますが、立派な犯罪になりますので、注意して下さいね。
車庫証明書とは、「車を保管する場所をきちんと用意しています」ということを証明する書面のことです。 引越し先でも、現在所有している車を引き続き使うときは、車庫証明書の申請が必要になるため、手続きをおこなう必要があります。
では、あなたが引っ越しが決まったとして、まずは車庫証明の住所変更手続き前に確認する必要があります。そして車の保管場所として認められるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。引越し先で駐車場を借りる場合は、保管場所としての要件を満たしているか、よく確認してからにしてくださいね。
最も気を付けたい点は、新住所から保管場所まで、直線で2キロメートルを超えてはいけないということです。近隣の駐車場の料金が高いからと、3キロメートル先の駐車場を借りて、自転車で行き来するといったことは認められません。これをやったら最後車庫飛ばしになりますし、変更手続きに要した時間とお金が無駄になります。車庫飛ばしは、刑法第157条の公正証書原本不実記載等の罪に該当します。ですから、これに問われると、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される」という可能性があります。
虚偽の申告による取得は悪質とみなされる為、当然罰則が重くなります。よくあるケースと思いますが、引越ししてまだ届け出てないや、というケースも「不届け」として軽い罰則が問われる事になります。
保管場所は、車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないことなどが求められます。引越し後、免許証の手続きをおこなう際、車庫証明書の変更もあわせて手続きしましょう。管轄する警察署で申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ申請します。車検証の住所変更など、運輸局で登録手続きをする場合に車庫証明書の提出を求められますので、早めの手続きをした方がいいでしょうね。
なお、車庫証明が必要な自動車は原則として、二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除く、すべての自家用自動車です。軽自動車については、地域により軽自動車保管場所の届出が必要になりますので、警察署で確認してみてください。
申請手続きは各警察署により異なりますが、一般的には平日の朝から夕方までの業務時間のみの受付になりますので、引越し後に時間の余裕をもっておくと安心です。申請したその場では車庫証明書は発行されず、後日(約4日後)再び取りに行く必要がありますが、申請時に希望すれば、郵送してくれる警察署もあります。各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行してください。