
8年半の体験談を告白しちゃいます。もとカーディーラーセールスマンの体験談ブログ 自動車の税金豆知識
8年半の体験談を告白しちゃいます。もとカーディーラーセールスマンの体験談ブログ(23)自動車の税金豆知識(1)
2016/09/28
こんにちは。カーブロガーのcocoro.haradaです。毎年春になってくるとやってくる自動車税ってうんざるすることってないですか?私も正直ディーラーで働いていた時にお客様の減免手続きをしていて「うちもこうだったらいいのになあ」と思ったことは正直何度もあります。そう自動車税にも減税免除というのがあります。今回はそのお話です。減税免除は、以下の2パターンがあります。
⑴身体障害者の障害の程度に関係無く、本人が運転する場合は減税免除の適用となります。
⑵重い身体障害者(1~3級)の方の病院、施設、事業所の送迎にのみ使用する場合は、減税免除の対象となります。
身体や精神に障害のある方が所有・使用する自動車、構造上障害のある方の利用に専ら使用されるためのものと認められる自動車、社会福祉法人などの所有する自動車については、一定の要件に該当すれば自動車税が減免されます。(減免の要件、手続きなど詳しいことは、県税事務所へおたずねください。)
実は我が家の場合、(2)のパターンになります。当然ですが両親が障がい者になる前は私がずっと税金を納めていました。
うちの両親はともに障がい者なんですが、パッと見では障害者に見えないくらい元気です。父は心臓手術と脳こうそくで一級、母は膝の手術をした際に3級の障がい者となりました。しかし寄る年波で病院へ行くことが本当に増えたため、結構運転させられます。しかも免許持っているのが私だけなんで結構な頻度でこき使われいています。なので正直、自動車税を払うから自由にさせてほしいと思うことがあります。ではなぜそうしないといけないのか?あなたはどう思いますか?次の二つから選んでください。
①私が長男で家を継いでいるから
②私が同居の親族で家計も同じだから。
さて正解です。
答えは
②の同居の親族で家計が同じだからです。でないと減免は受けられません。まあ長男だからというのは全く外れではないのですが、家計が異なった場合は減免の対象にならない場合もありますので気を付けてください。
うちの場合、車の名義は父になってますし、形の上では父の車を借りて私が運転していることになります。まあうちの場合、もはや急によくなって障がい者から健常者になることはありえないのですけど、万が一不正が発覚し相当の調査が行われ「不正の事実」が確認されると、減税免除の中止や知人の身内の「身体障害者手帳」の返却となりますし、その方は二度と障害認定されませんので注意が必要です。
この話は不幸中の幸いといっていいのかどうかわかりませんが、実をいうと前の車に乗っていた時に父が心臓の手術をし、その時に名義の変更をしたのですけど、その車を私が自損事故で廃車にしてしまいました。実は一家で一番医療費負担が大きいのは私なんですが、障害認定はおりませんでした。そんな状態で今も運転しているのですが、正直維持費のこともあったので、普通車はやめようと思っていました。この時点では自分が独立して自動車税を払うつもりでした。しかしこの時にエコカー減税というものがあって、かろうじて今の車なら手が届くことが判明し、買い替えと相成ったのです。こうした結果今の車は父が生涯初、自分でお金を出して買った車になったのです。
そういう事情で今も車の名義は父のままです。当然毎年父のもとには県税事務所から督促のように確認のハガキが届くので本人的には嫌がっていますけどね。要するに減免されるにしても家計を別にして毎年税金を払うにしても、手間は毎年発生するということなんです。さきほどもいったとおり、父の心臓が急によくなって健常者復帰とかは一生ないことなんで、私が父の家計のもとに生活をしている限りは、税金こそ免除されますが、送り迎えの回数も年々増えていきますので、思うほど減免生活って楽じゃないってことなんですよね。